10月30日、こども家庭庁により改定された「産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」にて、産後ケア事業の実施担当者として「理学療法士」が明記された。
産前・産後ガイドラインは、令和6年の子ども・子育て支援法の改正により産後ケア事業を地域子ども・子育て支援事業に位置付け、国、都道府県、市町村の役割を明確化し、計画的な提供体制の整備を行うと定めている。
日本理学療法士協会は、内閣府特命担当大臣に対して2025年度予算概算要求に向けて「2.産後の運動器症状等に対する支援の充実」において、産後ケア事業の実施担当者に理学療法士を追記するよう要望していた。
PT-OT-ST.NET2024.11.24トピックスより引用
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