電子カルテ情報共有サービスは、医療機関間で患者情報をスムーズに共有するためのプラットフォームを提供する。政府は国際標準規格であるFHIRを活用し電子カルテ情報を標準化することで、異なる医療機関間での診療情報や医療履歴の交換が容易となり、患者に対する診療の質向上や迅速な医療提供を実現するとしている。
主なサービス内容
1. 診療情報提供書送付サービス:診療情報提供書を電子で共有できるサービス。(退院時サマリーについては診療情報提供書に添付)
2. 健診結果報告書閲覧サービス:各種健診結果を医療保険者及び全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス。
3. 情報*閲覧サービス:患者の情報を全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス。
4. 患者サマリー閲覧サービス:患者サマリーを本人等が閲覧できるサービス。
*傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報、処方情報
電子カルテ情報共有サービスでは、電子カルテを導入するこことが前提となる。しかし、電子カルテの普及率は、2020年において一般病院全体で57.2%とまだ十分に普及しているとはいえない。さらに、200床未満の病院においては48.8%と普及が遅れている現状がある。